高額の医療費がかかっても、1ヶ月の自己負担は上限があります
若いうちは病気と言えば風邪をひく位で、忙しくても元気だったのに、
50歳を過ぎたあたりから、少しずつ色んな不調に気づくようになりました。
これから、徐々に病院にかかることが多くなっていくのでしょう。
それに伴って医療費も比例して多くなってきますよね。
いったいどれ位の費用が必要なんだろう・・・と、漠然とした不安があります。
どの健康保険にも「高額療養費制度」があります
高額療養費とは、同じ月(1日~月末まで)にかかった医療費の自己負担額が
高額になった時に、定められた金額を超えた分が払い戻されるというものです。
また70歳未満であれば、
事前に医療費が高額になることが分かっている場合は、
「限度額適用認定証」を健康保険から受け取っておくと、
窓口での支払いが自己負担上限額で済む方法もあります。
1ヶ月の自己負担上限額は?
収入によって、自己負担の金額は変わってきます。
例えば、70歳未満で③所得区分ウの場合で、
1日~月末までの医療費の総額が100万円(自己負担は30万円)の場合、
自己負担額は87,430円となります。
以下の表を参考にしてください。
70歳未満の方の区分
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 |
44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
24,600円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上75歳未満の方
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
||
外来 |
外来・入院 |
||
①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|
②一般所得者 (①および③以外の方) |
12,000円 |
44,400円 |
|
③低所得者 | Ⅱ(※1) |
8,000円 |
24,600円 |
Ⅰ(※2) |
15,000円 |
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
全国健康保険協会HPより引用
75歳を超える頃は、年金だけの生活になっていると思うので、
さらに自己負担の限度額が下がる可能性が高いですね!
こんな場合は自己負担額が変わります
この制度は、同じ月(1日~月末)の医療費に対しての制度なので、
例えば29日から入院して翌月の3日に退院をした場合は、
それぞれの月の医療費を別々に計算するので、
自己負担額が増えてしまう可能性があります。
(そんなことを考えて入院する余裕があるかは別ですが)
また、同じ医療機関で受診をしても
医科外来・医科入院・歯科外来・歯科入院と分けて計算をします。
その上で、
①70歳未満の場合は、それぞれの自己負担額が21,000円であれば
合算できる。
②70歳以上の場合は、自己負担額すべてを合算できる。
と、扱いが違っています。
自己負担額に上限があるのは、本当に心強い制度だと思います。
でも、健康保険組合の財政が厳しいというニュースを見たりするので、
この制度がずっと同じであるとは限りませんね。
心にとどめておいて、しっかりと金銭的にも体力的にも
準備をしておきたいと思っています。
本日捨てたものです。
・ミトン 2
・VHSテープ 1
・小物入れにしていた缶 1
・鏡 1
読んで頂いて、ありがとうございます。
明日も貴方にとって、いい日になりますように。