「特別支給の老齢厚生年金」の受給が始まります
年金事務所に行ってきました!
夫は会社員として働き、厚生年金に加入をしてきました。
今年の62歳の誕生日の2か月ほど前に、日本年金機構から書類が届きました。
いよいよ一部とは言え、年金の受給が始まります。
そもそも「特別支給の老齢厚生年金」とは、
法律改正で年金支給開始が60歳から65歳に変更となった際、
支給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられた制度だそうです。
生まれた年と性別によって、支給開始年齢が変わってきます。
特別支給の老齢厚生年金について
【男性】昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
【女性】昭和29年4月2日~昭和33年4月1日
【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日
【男性】昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
【女性】昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
【男性】昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
【女性】昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
【男性】昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
【女性】昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
【男性】昭和36年4月2日以降
【女性】昭和41年4月2日以降
(日本年金機構HPより引用)
年金事務所に提出する「年金請求書」は、62歳の誕生日以降に受付開始なのですが、
手続きにミスがあった場合に、何度も年金事務所に行くことになるのは大変なので、
誕生日前に年金事務所に予約を入れて相談に行きました。
誕生日前に行った年金事務所で教えてもらったこと
予約を入れていたこともあって、夫と私は待ち時間もなく
すぐに相談窓口に呼ばれました。
個人によって違うのでしょうが、
(夫の場合の)誕生日後の手続きに必要な物は以下の通りでした。
1.年金手帳
2.雇用保険受給資格証
3.戸籍謄本
4.住民票(世帯全員)
5.所得証明書(配偶者)
6.請求者名義の預金通帳
誕生日までに時間はありましたが、3と4は役所に行く必要がありました。
これからずっと年金を受け取るためですから、きちんと書類を整えるのは当然ですね。
そして無知な私・・・(恥)
ここからは、無知なために恥ずかしかったお話です。
夫は現在シニアとして、フルタイムで働いています。
何とかやりくりをして、今回受給開始になる「特別支給の老齢厚生年金」を
繰り下げて受給してはどうだろうか??と考えました。(私の意見でした)
年金を本来の年齢より繰り下げて受給すると、1ヶ月に0.7%増額されるという記事を読んだからです。
相談窓口の人に、その話を聞いてみました。
・・・その答えがなんと!
この「特別支給の老齢厚生年金」は受給手続きをした全員が
受け取ることになっているそうです。