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年金事務所で教えてもらったこと



支給停止の年金部分は?

夫は、62歳の誕生日を過ぎて年金事務所に出かけ、手続きを完了しました。

その時に初めて知った残念な話です。

www.nenkin-simple.com

 

 夫は現在もシニアとしてフルタイムで働いているので、毎月お給料を頂いています。

ところが、収入がありながら老齢厚生年金を受け取る人は、

年金の一部または全額が支給停止になるそうです。

60歳から64歳の人と、65歳以上の人は支給定期の基準が違うとのことでした。

以下が詳しい計算方法です。

基本月額と総報酬月額相当額(平成30年度)

就労しながら老齢厚生年金をもらう場合の年金(在職老齢年金)のうち、どのくらいの額が支給停止となり、最終的にいくらもらえるのかは、基本月額と総報酬月額相当額の合計額によって異なります。

【基本月額】

 支給停止前の本来の年金額に1/12を掛けた額。

加給年金額は含まれません。

【総報酬月額相当額】

 月々の給料(その月の標準報酬月額)+〔その月以前の1年間の標準賞与額の合計額×1/12〕

60〜64歳の人の場合

 特別支給の老齢厚生年金(定額部分を含む)が対象となります。65歳以上の人の繰上げ受給した場合の老齢厚生年金も含まれます。

【基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下の人】

○支給停止基準額=0円

○年金支給月額=全額

【基本月額28万円以下、総報酬月額相当額46万円以下の人】

○支給停止月額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×0.5

○年金支給月額=基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×0.5

【基本月額28万円以下、総報酬月額相当額46万円超の人】

○支給停止月額=(46万円+基本月額−28万円)×0.5+(総報酬月額相当額−46万円)

○年金支給月額=基本月額−〔(46万円+基本月額−28万円)×0.5+(総報酬月額相当額−46万円)〕

【基本月額28万円超、総報酬月額相当額46万円以下の人】

○支給停止月額=総報酬月額相当額×0.5

○年金支給月額=基本月額−総報酬月額相当額×0.5

【基本月額28万円超、総報酬月額相当額46万円超の人】

○支給停止月額=46万円×0.5+(総報酬月額相当額−46万円)

○年金支給月額=基本月額−〔46万円×0.5+(総報酬月額相当額−46万円)〕

65歳以上の人の場合

○支給停止月額=(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)×0.5

○年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)×0.5

〈例〉Aさん(会社員・60歳・男性)の場合

 昭和31年4月生まれのAさんは来年(61歳)から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。その基本月額12万ですが、Aさんの総報酬月額相当額を35万円とすると、Aさんはどれくらいの年金をもらえるでしょうか。

 

Aさんの

支給停止月額=(12万円+35万円ー28万円)×0.5=9.5万円

 

年金支給月額=12万円−9.5万円=2.5万円

Aさんの年金額は2.5万円で、就労収入と合わせて月額37.5万円の収入となります。

                                (年金住宅福祉協会HPより引用)

 

上のAさんの例では、本当なら12万円支給されるはずの年金が、

2.5万円の支給となってしまうのですね。

9.5万円が停止されるって、びっくりですよね。

 

夫の60歳からのお給料は、現役時代の半分以下に減っています。

年金定期便に記載されている特別支給の老齢厚生年金の収入があるなら、

62歳からは少しホッと出来るかな?と考えていましたが、甘かったですね。

 

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思わず夫が質問した!!

我が家の場合も、上のAさんとは金額は違いますが「年金定期便」に書いてある

金額よりもかなり少ない額だと分かりました。

がっかり・・・。

 

夫が「その減らされた金額は、いつか返してもらえるのですか?」と

私に劣らず超素人な質問をしてしまいました(汗)

「支給停止の部分は、戻らないですね。」と

 年金事務所の担当の方は、申し訳なさそうに答えてくださいました。

 

60歳を過ぎてからも仕事に恵まれて、当然収入もあるから仕方ないのかな?

それにしても、年金額が大きく減らされることについて、

何だかキツネにつままれたようなモヤモヤ感が・・・。

 

それでも、夫の世代はまだ(年金の)払い損にはならないと読んだことがあります。

支給される年金を無駄にしないように、大切に使っていこうと思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今日も貴方にとって、良い1日となりますように。